原則的に確定診断がついた患者に投与する。その患者と接触の機会があり、疥癬様の症状がある方に予防的投与することがあるが、安易な予防的投与や大量使用は避けるべきである。
外用剤を用いて治療を行う場合には、正常の皮膚を含め隙間なく塗布することが大切である。必要に応じて繰り返し塗布するものや間隔をあけて塗布するものがあるので、使用方法をきちんと確認する。また、保険適応となっていない薬剤を使用する場合には、インフォームドコンセントを文書で取得する。
なお、外用剤による治療の詳細は疥癬診療ガイドライン(第2版)を参考にする。
*1:保険適応外(ただし、保医発第0921001号により適応外使用が審査上認められている)
*2:国内未承認
*3:2010年4月1日より化審法により使用が制限されています。詳しくは経済産業省HPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/h21kaisei_matome.html